
税金がお得になる!セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とはどのような制度なのか、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか?
一部の医薬品を一定金額以上購入した場合、その購入費用が所得控除の対象になります。
この制度はセルフメディケーション税制と呼ばれており、高額にならなくても医療費控除が受けられる制度として注目されています。
ただし、この控除を選択した場合は従来の医療費控除が受けられなくなるなどの注意点もあるため、利用する前に制度の特徴を把握しておくことが大切です。
今回は病気の予防や治療において大事な役割を果たすセルフメディケーション税制に焦点をあてて、この制度の内容をお伝えします。
1.セルフメディケーション税制はどんな制度?
セルフメディケーション税制(以下、本特例)とは平成29年1月1日からはじまった医療費控除の特例で、一定の条件のもとで年間12,000円を超えて特定の医薬品を購入した場合に、超えた部分(上限:8万8,000円)の金額について、所得税や住民税が安くなる制度のことです。
本特例は所得税や住民税の節税につながる制度ですので、所得税や住民税を納めている人が申告対象となります。
また適用するためには次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
<条件1>
購入した薬が「スイッチOTC医薬品」であること。
<条件2>
1月1日~12月31日の1年間で対象医薬品の購入金額合計が12,000円を超えていること。
<条件3>
健康診断や予防接種などの取組をしている人。
<条件4>
翌年3月15日までに確定申告をすること。
それでは順番に詳細を説明いたします。
<条件1>購入した薬が「スイッチOTC医薬品」であること
「スイッチOTC医薬品」とは、医師の処方が必要だった医薬品を誰でも買えるようにした市販薬のことです。
たとえば、アレルギー性鼻炎薬のアレグラFX、胃薬のガスター10、肩こりで使うサロンパスEX、解熱鎮痛薬のロキソニンSなどが該当します。これら以外にもたくさんの市販薬が対象となっており、平成29年8月18日時点で厚生労働省が発表している対象品目は1636種類あります。
▼対象商品の一覧はこちら
厚生労働省ウェブサイト「セルフメディケーション税制対象品目一覧」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000174707.pdf
対象医薬品のパッケージには、識別できるよう下図のマークがあります。
旧パッケージなどの場合、このマークが表示されていないこともありますが、対象医薬品であれば本特例を適用できます。
<条件2>1月1日~12月31日の1年間で対象医薬品の購入金額合計が12,000円を超えていること
セルフメディケーション税制を利用する場合には、証明書類として、購入時のレシートや領収書を提出する必要があり、その証明書類で購入金額合計の確認がされます。
また購入金額合計には、納税者本人だけでなく、子どもに使用した薬などの扶養家族分も合算することができます。
<条件3>健康診断や予防接種などの取組をしている人
健康の維持増進や病気に対しての予防に努めている方が適用条件となります。
具体的には下記のものが該当します。
・健康保険組合や国民健康保険などが実施する人間ドックや各種検診
・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健診
・特定健康診断(メタボ診断)または特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
・市町村が「健康増進事業」として行う健康診断(骨粗鬆症検診など)
これらのうち1つ以上を申告者本人が受診している必要があります。
扶養家族は受診していなくても構いません。
ただし、これらの検査に要した費用は申告対象になりません。
申告対象となるのは対象医薬品の購入費用のみです。
また、全額自己負担で受診した人間ドックや、自治体が「住民サービス」として実施している健康診査は原則対象外となりますので注意しましょう。
<条件4>翌年3月15日までに確定申告をすること
年間の対象商品の購入額が規定の12,000円を超えていたとしても、確定申告を行わなければ、税金は控除されません。
たとえサラリーマンであっても本特例を使う場合には確定申告が必要になりますので、忘れずに行うようにしましょう。
2.確定申告に必要な証明書類
確定申告の際には、<条件2>購入金額合計、<条件3>健康診断や予防接種などの取組を証明する書類を提出しなければなりません。
<条件2>購入金額合計の証明書類
購入時のレシートや領収書(手書きも可)を証明書類として提出します。
また証明書類とできるレシートや領収書には以下の条件があります。
【条件】
「商品名」「金額」「本特例の対象商品である旨(※)」「販売店名」「購入日」の5つが明記されていること
※商品名の前に★印などのマークをつけ、「★印はセルフメディケーション税制対象商品」と記載する、または対象商品の見の合計額を分けて記載するなど
<条件3>健康診断や予防接種などの取組の証明書類
予防接種や自治体のがん検診を受診した場合は領収証の原本を、勤務先での定期健診の場合には結果通知書のコピーを確定申告時に添付しましょう。
結果通知書は、受診者の氏名、受診年、医療機関名等が分かればいいので、検診結果を見られたくない場合には、その部分を切り取ったり塗りつぶしても問題ありません。
3.本特例で税金はいくら安くなる?
控除額は「購入金額合計-下限額:1万2,000円」です。
仮に課税所得400万円の人が対象医薬品を年間20,000円購入し確定申告をした場合は下記のように計算します。
対象医薬品購入金額20,000円-下限額12,000円=控除額8,000円
控除額8,000円×所得税率20%=1,600円
控除額8,000円×住民税率10%=800円
所得税率は課税所得の金額に応じて異なりますが、今回の例では確定申告をすることで所得税1,600円、住民税800円オトクになるという結果がでました。
4.従来の医療費控除との併用はできる?
4-1.従来の医療費控除との選択適用
セルフメディケーション税制は医療費控除の一部(特例)ですので、従来の医療費控除と併用することはできません。
そのため、どちらを適用するのか、利用者自身が選択することになります。
また、セルフメディケーション税制は、肉体疲労時の滋養強壮薬なども対象医薬品に含まれる場合がありますが、従来の医療費控除では滋養強壮薬などは対象外になりますので注意しましょう。
4-2.従来の医療費控除の対象になる金額
セルフメディケーション税制では12,000円を超えた分の金額が控除の対象となりますが、従来の医療費控除の場合は1年間で10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えて医療費を負担しなければ控除の対象となりません。
たとえば、医療費が15万円でも民間の医療保険等で10万円補填された場合には医療費負担は5万円とみなされます。
5.まとめ
セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品の種類は多岐にわたるので、購入した医薬品が対象となっていないか、一度確認することをおすすめします。
メリットと注意点を理解して、セルフメディケーション税制を病気の予防と治療に活かせるかどうかを検討しましょう。
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