
個人年金保険の税制適格特約で税金がお得になる方法と注意点
個人年金保険のオプションの1つである個人年金保険料税制適格特約とはどのようなものなのかご存じでしょうか?
ある条件を満たした場合には、個人年金保険料控除として、確定申告や年末調整の際に所得税や住民税など各種税金の控除が受けることができます。
「個人年金保険料税制適格特約」は、そのための条件の1つとして必要な特約です。
個人年金保険料税制適格特約を付加することで、税金の負担を軽くすることができますが、この特約を付加することには制限も多く、保険を利用する上で不具合が生じてしまう可能性があります。
そのため、この個人年金保険料税制適格特約の付加を検討する際には、注意点も含めた内容をしっかりと理解する必要があります。
そこで今回は個人年金保険料税制適格特約について、特約を付加するための条件や注意点、どのくらい税金が控除されるのかなど、基礎情報をお伝えします。
1.個人年金保険料税制適格特約とは
1-1.保険料控除制度を受けるための個人年金保険料税制適格特約
個人年金保険とは、老後の備えを目的とした民間の保険会社が取り扱う商品の一種で、支払った保険料を積み立てることで、老後に年金として給付金を受け取ることができます。
この個人年金保険に加入していると、年間で支払った保険料に応じて、一定額が控除される「生命保険料控除」制度が適用されます。
生命保険料控除には「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があります。
個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入している場合は「個人年金保険料控除」を使うことができます。
個人年金保険料税制適格特約を付加していない個人年金保険に加入している場合は、生命保険の保険料などと一緒に算出される「一般の生命保険料控除」を適用することになります。
1-2.個人年金保険料税制適格特約を付加するための条件とは?
全ての個人年金保険がこの特約を付加できるわけではありません。この特約を付加するには下記のような条件があります。
1.年金受取人の名義が契約者またはその配偶者であること。
2.年金受取人は被保険者と同一人物であること。
3.保険料は10年以上にわたって払い込むこと。
4.年金開始日時点で被保険者の年齢が60歳以上であること。(確定年金・有期年金の場合)
5.年金受け取り期間が10年以上であること。(確定年金・有期年金の場合)
2.個人年金保険料はどれだけ控除される?
2-1.国税庁が公表している生命保険料控除の概要とは
生命保険料控除は契約した時期の保険の種類によって下図のように「旧契約」で2つ、「新契約」で3つ、あわせて5つの区分に分けることができます。
そして、それぞれの区分で控除できる限度額が下図のように定められています。
2-2.保険料で異なる控除額
2-2-1.新契約での控除額
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円(※) |
※新契約の一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と新契約の個人年金保険料控除を合計して最高で120,000円まで控除できます。
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円(※) |
※新契約の一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と新契約の個人年金保険料控除を合計して最高で70,000円まで控除できます。
2-2-2.旧契約での控除額
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 全額 |
25,000円超 50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円(※) |
※旧契約の一般生命保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除を合計して最高で100,000円まで控除できます。
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円(※) |
※旧契約の一般生命保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除を合計して最高で70,000円まで控除できます。
3.個人年金保険料税制適格特約に加入する際の注意点
3-1.制限が設けられる場合もある
この特約を付加すると、次のような制限が発生します。
1.年金の受取人や契約の内容を変更できない。
2.契約者配当金を年金支払開始日前に引き出せない。
3.契約者配当金は所定の利率で積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の一時払い保険料に充当される。
4.年金保険を減額し解約払戻金が発生した場合でもそのタイミングでは受け取ることができず、年金支払開始時に増額年金の保険料に充当される。
3-2.後でこの特約だけを解約することはできない
個人年金保険料税制適格特約は途中で付加することは可能ですが、この特約のみを解約することはできません。
もし、特約を解約したい(上記の制限を無くしたい)場合には、保険契約自体を解約する必要があります。
4.まとめ
個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入している場合は、個人年金保険料控除が適用され、各種税金の負担が軽減するため、多くの人にとって有益な特約です。
ただし、この特約は1度付加するとさまざまな制限が設けられてしまったり、特約のみを解約することができないため、注意が必要です。
今回紹介した内容をしっかりと把握した上で、特約の付加をぜひとも検討してみてください。
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