
医療保険の受取人になれるのは誰?受取人の役割と注意点
医療保険に加入する時は、必ず受取人を決める必要があります。
しかし、どんなことに注意して決めればいいのかご存じでしょうか?
医療保険の契約には、契約を行う「契約者」と保障の対象になる「被保険者」、そして給付金や保険金を受け取る「受取人」があります。
基本的には被保険者が受取人になる場合が多いのですが、がんと診断された時に本人に症状を知られたくない場合など、特別な理由で受取人を違う人に決めるケースもあります。
また、保険の受取人が違うと各種課税の対象になるケースもあるので、注意しなければいけません。
今回は、医療保険の受取人を決める時に知っておくべき基本的な情報をお伝えします。
1.医療保険の受取人について
1-1.医療保険の受取人の役割
医療保険をはじめ、身体に関わる保険には「契約者」「被保険者」「受取人」の3人を決める必要があります。
一般的には被保険者と受取人が同一になる場合が多いのですが、それぞれに指定をすることも可能です。
●医療保険の契約者
実際に保険会社と契約を結ぶ人で、通常は毎月保険料を支払う人を指します。
保険料を支払う義務がある代わりに、保険金額の増減や保険料の支払い方法の変更などを行える権利があります。
●医療保険の被保険者
保障の対象になる人のことで、被保険者が病気やケガで入院・手術をすることで入院給付金や手術給付金の支払事由が発生します。
●医療保険の受取人
被保険者の入院や手術によって、入院給付金や手術給付金を実際に保険会社から受け取ることができる人です。
受け取った保険金をきちんと被保険者の治療費に充てるなど重要な役割を持っているといえるでしょう。
1-2.医療保険の受取人になれる人
給付金の受取人には誰でもなれるわけではありません。
一般的に「契約者本人」「契約者の配偶者」「二親等以内の親族(子・親・兄弟・孫・祖父母)」と決まっています。
なお、保険会社により、二親等以内の親族が亡くなっている場合には「三親等以内の親族(おじ・おば・甥・姪)」でもOKとなっているケースもあります。
2.受取人によって異なる税金の種類
医療保険や生命保険の給付金は、誰が受取人になるかによってそれぞれ税金がかかるケースがあります。
2-1.所得税が課せられる場合
「契約者=受取人」の場合には「一時所得」として所得税および住民税が課せられます。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
本人 | 配偶者または子 | 本人 |
本人 | 本人 | 本人 |
2-2.相続税が課せられる場合
「契約者=被保険者≠受取人」といった関係の場合には相続税が課せられます。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
本人 | 本人 | 配偶者または子 |
本人 | 本人 | 相続人以外 |
2-3.贈与税が課せられる場合
「契約者≠被保険者≠受取人」といった3者とも別人の場合には贈与税が課せられます。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
本人 | 配偶者 | 子 |
本人 | 子 | 配偶者 |
3.受取人についての注意点
3-1.受取人の変更は可能?
受取人の変更は可能です。
AさんからBさんへ受取人を変更することも可能ですし、AさんだけだったのをAさんとBさんに追加することも可能です。
子どもが増えた場合など受取人が複数名になる場合は、それぞれに保険金の何%を割り振るのか決めておきましょう。
受取人の変更方法は、契約者が保険会社に依頼することで簡単に行うことも可能ですし、有効性が認められる遺言状での受取人変更も可能です。
3-2.恋人や友人を受取人にすることはできない
前述したとおり、医療保険の受取人になれる人は一般的に「契約者本人」「契約者の配偶者」「二親等以内の親族(子・親・兄弟・孫・祖父母)」とされているため、どんなに仲が良くても、原則、恋人関係の人や友人関係の人を受取人にすることはできません。
しかし、近年では内縁関係にある方や同性のパートナー、療養看護に努めている方、財産管理をしている方の場合など、死亡保険金の受取人や指定代理請求人(※)として認める保険会社もあるようです。
受取人に指定できるのか、できないのか、迷われる場合には、一度、保険会社に相談してみるといいでしょう。
※指定代理人請求人とは
被保険者に特別な理由があり、保険金等の請求ができない場合、被保険者に代わって、保険金等を請求できる人です。あらかじめ契約者が被保険者に同意を得て、代理人を指定しておく必要があります。
3-3.入院給付金と手術給付金が非課税になる条件
医療保険の入院給付金や手術給付金は、「受取人が被保険者本人またはその家族である場合」には、非課税になります。
ここで示す家族とは、配偶者・直系血族・または生計を一にする親族を指します。
4.まとめ
医療保険で本人以外の受取人を指定する場合には、対象になる人の範囲や課税の種類など、さまざまな条件を把握することが大切です。
どの選択肢が自分や家族にとってメリットがあるのかをよく考えて、医療保険の条件を決めていきましょう。
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