生命保険の年末調整で保険料の一部を還付するための方法

2017年8月30日
生命保険
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生命保険料を支払っている場合、年末調整を行うと税金が還付されることをご存じでしょうか?

生命保険料は介護医療保険料、個人年金保険料と共に生命保険料控除の対象になっており、一定の金額で所得控除を受けられます。

ただし、この控除は自動的に受けられるわけではありません。会社員の方は年末調整を、個人事業主の方は確定申告を行う必要があります。

今回は生命保険に加入している人のために「生命保険の年末調整とは何か」「年末調整をするにはどうすればいいのか」などの、大切な情報を紹介します。

1.生命保険料の控除とは

1-1.平成24年を境に扱いが変わる生命保険料控除

民間の生命保険や介護保険、医療保険や個人年金保険に加入し、保険料を支払っている場合に、「生命保険料控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。

生命保険料控除は契約した時期と保険の種類によって5つの区分に分けることができます。
下図の中の平成23年以前の区分2つのことを「旧契約」と呼び、平成24年以後の区分3つのことを「新契約」と呼びます。

ただし、保険期間などによっては生命保険料控除の対象とならないものもあるので注意が必要です。

生命保険料控除の区分

1-2.生命保険料控除の対象になる保険は

国内で契約した民間の「生命保険」「医療保険」「介護保険」「個人年金保険」であれば概ね生命保険料控除の対象となりますが、次のような保険は生命保険料控除の対象となりません。

保険期間が5年未満の契約で満期保険金が支払われる、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は、保険ではなく投資とみなされるため対象外になります。

また、国外で締結した外国生命保険会社の契約、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども対象外とされます。

ほかにも、払い込み期間が10年未満の個人年金保険も対象外となります。

1-3.生命保険料控除で安くなる金額は?

では、生命保険料控除を適用できる保険に加入していた場合、いくらの所得控除を受けることができるのか確認してみましょう。
各区分ごとに計算を行いますが、旧契約と新契約でそれぞれ上限が設けられています。

1-3-1.旧契約の場合

【所得税の場合】
払込保険料 控除額
25,000円以下 全額
25,000円超 50,000円以下 (払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超 100,000円以下 (払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超 一律50,000円(※)

※旧契約の一般生命保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除を合計して最高で100,000円まで控除できます。

【住民税の場合】
払込保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超 40,000円以下 (払込保険料×1/2)+7,500円
40,000円超 70,000円以下 (払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円超 一律35,000円(※)

※旧契約の一般生命保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除を合計して最高で70,000円まで控除できます。

1-3-2.新契約の場合

【所得税の場合】
払込保険料 控除額
20,000円以下 全額
20,000円超 40,000円以下 (払込保険料×1/2)+10,000円
40,000円超 80,000円以下 (払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超 一律40,000円(※)

※新契約の一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と新契約の個人年金保険料控除を合計して最高で120,000円まで控除できます。

【住民税の場合】
払込保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超 32,000円以下 (払込保険料×1/2)+6,000円
32,000円超 56,000円以下 (払込保険料×1/4)+14,000円
56,000円超 一律28,000円(※)

※新契約の一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と新契約の個人年金保険料控除を合計して最高で70,000円まで控除できます。

1-3-3.新契約と旧契約の両方に加入している場合

新契約と旧契約の両方に加入している場合は、下記の3つの方法から選ぶことができます。

①新契約のみ控除を適用する
②旧契約のみ控除を適用する
③新・旧契約の両方に控除を適用して合算する

なお、③の方法を適用した場合、生命保険や個人年金保険、介護医療保険のそれぞれの控除額は最大で所得税が4万円、住民税が2.8万円までとなります。

2.生命保険料控除の計算例

下記の【条件】だった場合の具体的な計算をしてみましょう。年末調整に必要な項目は「所得税」なので、所得税のみに注目して計算をします。

【条件】
保険の区分(新契約) 年間払込保険料
一般の生命保険料 80,000円
介護保険料 70,000円
個人年金保険料 90,000円

今回の【条件】はすべて新契約なので、1-3-2.の表だけを使います。【条件】にある①②③をそれぞれ計算しましょう。

【手順1】
計算式 控除額
(80,000円×1/4)+20,000円 40,000円
(70,000円×1/4)+20,000円 37,500円
80,000円超なので一律 40,000円

①も②も③も新契約同士なので【手順1】で計算した結果をすべて合算します。

【手順2】
計算式 控除額
40,000+37,500円+40,000円 117,500円

【手順2】の計算結果が控除適用限度額である120,000円を超えていないか確認しましょう。
今回の例では超えていませんので【手順2】で求めた117,500円がそのまま控除適用額になります。

3.年末調整のポイント

3-1.年末調整で必要な書類とは

生命保険料控除を年末調整として勤務先で手続きしてもらうためには、保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出する必要があります。

「生命保険料控除証明書」は毎年秋頃に各保険会社からハガキで届きます。
「給与所得者の保険料控除等申告書」は勤務先から配布されます。

3-2.申告書で記入する項目

申告書は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のそれぞれで下図のように書きます。

3-2-1.一般の生命保険料(記入例)

3-2-2.介護医療保険料(記入例)

3-2-3.個人年金保険料(記入例)

4.覚えておいてほしい、年末調整の注意点

4-1.生命保険料控除証明書を紛失した場合は?

勤務先で年末調整の手続きがされるのは冬ですから、秋に届いた生命保険料控除証明書を紛失してしまうことがあるかもしれません。
もし紛失した場合は、早めに保険会社へ連絡し再発行の手続きを依頼しましょう。

4-2.妻が契約している保険の扱いは?

もし妻が契約者であったとしても、夫がその保険料を支払っているのであれば、夫の生命保険料控除として扱っても構いません。子どもの保険の場合も同様です。

4-3.過去の生命保険料の還付申告は行える?

過去に年末調整をしたけれど、生命保険料控除の手続きが漏れていた場合などは、5年遡って還付してもらうことができます。
この手続きのことを「更正の請求」といいます。

更正の請求をするときは「法定申告期限」を基準にします。
法定申告期限とは、本来の申告手続きの期限を意味します。確定申告の期限は3月15日です。

つまり、平成24年分の確定申告(法定申告期限:平成25年3月15日)は、平成30年3月15日まで更正の請求を受け付けてもらえるということです。

5.まとめ

会社員の所得税は毎月の給料から引かれていますが、この中では支払ってきた保険料の控除が反映されていません。
そのため、控除を適用するためには、年末調整にて申請をする必要があります。

今回の記事を参考に生命保険料控除の申請を行ってみてくださいね。

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