
知っ得!申告すべき生命保険控除の計算方法【計算例つき】
生命保険料控除でどのくらい税金がお得になるのか、その計算方法を知りたい方も多いのではないでしょうか?
会社員の方ならば、毎年勤務先に生命保険料控除の申請をしているでしょう。
しかし、それがどのように所得税と関係しているのかご存じですか?
また、いくら影響を与えているのか理解するには事前知識が必要です。
個人年金や終身保険など運用的性質をもつ保険に加入している人は、控除がいくら適用されるかで実質利率が異なります。
また、そうでなくとも毎年の控除額が積み重なれば大きな金額となります。
間接的には保険料の値下げともいえる生命保険控除、この機会に計算方法を知っておきましょう。
1.生命保険料控除とは
生命保険料控除は、要件を満たした保険の保険料を支払った場合、支払い保険料の額に応じて一定の所得控除が受けられる制度です。
生命保険料控除は平成24年に法改正があり、介護料保険料控除が創設され、これにより控除の総額も増えました。
なお、平成24年前に契約した生命保険や個人年金保険については従前の控除額が適用されます。
2.控除額の計算方法
控除額の計算方法は法改正前(平成23年12月31日以前に加入、更新を行った方)と法改正後(平成24年1月1日以降に加入、更新を行った方)で異なります。
法改正前の旧契約と改正後の新契約に分けて、それぞれの計算方法を見ていきましょう。
控除は「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類ありますが、それぞれ共通の速算表で計算します。
2-1.控除額の計算(新契約:平成24年1月1日以降)
所得税と住民税、それぞれの速算表は以下の通りです。
【所得税の控除額】
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
20,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※年間正味払込保険料とは、その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料から配当金等を差し引いた額のことです
【住民税の控除額】
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
12,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
速算表を踏まえて、控除額が実際にいくらになるのか、計算してみましょう。
【計算例1】
年間正味支払保険料:50,000円
・所得税 (50,000円×1/4)+20,000円=32,500円
・住民税 (50,000円×1/4)+14,000円=26,500円
所得税控除額32,500円、住民税の控除額26,500円となります。
【計算例2】
年間正味支払保険料:150,000円
・所得税 一律40,000円
・住民税 一律28,000円
所得税控除額40,000円、住民税の控除額28,000円となります。
基本的には支払い保険料の高いほうが控除額が大きいですが、上限があるため高ければ高いほどいい、というわけではないので注意しましょう。
所得税の場合、最大控除額が4万円のため、3つの控除を最大限活用すると4万円×3=12万円の所得控除が受けられることになります。
2-2.控除額の計算(旧契約:平成23年12月31日以前)
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下、旧契約)の場合、以下の速算表にて計算します。
【所得税の控除額(旧契約)】
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
25,000円以下 | 全額 |
25,000円超~50,000円以下 | (正味支払保険証×1/2)×12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | (正味支払保険証×1/4)×25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
【住民税の控除額(旧契約)】
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
15,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
旧契約は、改正後の控除額よりも金額が大きいですが、旧契約の最大控除額は10万円です。
新しく「介護医療保険料控除」が創設されているため、最大控除額は改正後の方が増えることになります。
2-3.新旧契約がある場合の控除限度額
一般の生命保険料控除、または個人年金保険料控除額について、新契約と旧契約の双方の適用がある場合は、次のいずれかを選択して控除額を計算します。
【所得税:新旧契約がある場合の控除限度額】
適用契約 | 控除限度額 |
---|---|
旧契約のみで計算した場合 | 50,000円 |
新契約のみで計算した場合計算した場合 | 40,000円 |
旧契約と新契約それぞれで計算した金額の合計額 |
【住民税:新旧契約がある場合の控除限度額】
適用契約 | 控除限度額 |
---|---|
旧契約のみで計算した場合 | 35,000円 |
新契約のみで計算した場合計算した場合 | 28,000円 |
旧契約と新契約それぞれで計算した金額の合計額 |
旧契約だけのほうが高度限度額は大きいため、保険料が同じなら旧契約のみ適用したほうがお得になります。
ただし各商品の保険料によっても変わるので実際に計算して適宜選択しましょう。
3.それぞれ異なる控除の適用要件
控除には、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3枠がありますが、これらを総称して「生命保険料控除」と呼びます。
どの保険がどの控除にあてはまるのか?適用除外のものもあるため、要件をそれぞれまとめました。
※ここでは改正後の要件を挙げています
3-1. 一般の生命保険料控除
●保険金受取人の要件
保険料受け取人が保険料支払者本人、もしくは一定の親族であること。
●対象の保険商品
生命保険会社等(共済・組合を含む)と締結した生存、または死亡に基因して保険金等が支払われる保険契約。
ただし、保険期間5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済、財形貯蓄などは該当しません。
3-2.個人年金保険料控除
●保険金受取人要件
年金の受取人は、保険料支払者本人、もしくはその配偶者であること。
●対象の保険金額
保険料は、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって定期に支払うもの。
年金の受取りが10年以上の定期、または終身の保険。
(原則として、受取人の年齢が満60歳以上)
3-3.介護医療用保険料控除
●保険金受取人保険料
受け取人が保険料支払者本人、もしくは一定の親族であること
●対象の保険金額
医療費支払い事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(障害も含む)
ただし、保険期間5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済、財形貯蓄などは該当しません。
4.生命保険料控除の申告方法
生命保険料控除の計算方法がわかっていても、申告しなくては控除が受けられません。
会社員の方で年末調整がある人ならば、その年最後の給与支払い日の前日までに会社へ申告書を提出します。
その際は保険料を支払った旨の証明書が必要です。
年末調整がない場合は、翌年2月16日から3月15日(その年によって日付は多少異なります)の間に確定申告を行います。
5.まとめ
今回のように、控除という言葉自体が聞き慣れないため、生命保険料控除も分かりにくいかもしれません。
しかし、計算方法は支払金額を所定の式に当てはめるだけのシンプルなものです。
速算表さえあれば簡単に計算できる生命保険料控除は、保険料の負担を軽減してくれるうれしい制度です。
控除額までしっかり理解して利用したいですね。
2018年4月から生命保険料が大幅値下げ!死亡保障では10%以上の値下げも!
2018年4月に「標準生命表」の改訂されました。これにより、生命保険料の値下げを実施した保険会社が続出しています。しかし、医療保険の保険料は値上がりが予想されている事をご存知でしょうか?
簡単に説明すると、死亡率が下がる(長生きする)ので、保険期間中の志望者数が減少。すると、保険金の支払いが減るので死亡保障の生命保険は値段が下がります。一方、長生きするため、病気治療をする人が増えるので医療保険の値上がりが予想される。ということになります。
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