死亡保険にも種類がある!種類別の特徴と選び方のポイント

2017年5月26日
生命保険
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万が一に備えて加入する死亡保険にはどのような種類があるのか、ご存じでしょうか?

死亡保険とは被保険者が死亡した際に保険金が支払われる保険です。
万が一のことがあった場合、残された家族のために加入を検討している方も多いと思います。

死亡保険には大きく2種類に分けることができ、それぞれに特徴があり、加入を検討する場合にはどれが自分に適しているかが判断できず迷ってしまう人も多いでしょう。

そこで、今回は死亡保険にはどのような種類があるか、それぞれの特徴など基礎知識をお伝えします。

1. 死亡保険とは

生命保険のうち死亡保険に分類されるものの特徴は、被保険者が死亡したときに死亡保険金が支払われることで、残された遺族などにお金を残すことができるメリットがあります。

また、死亡保険金は受け取った人の固有財産とされ、遺産分割の対象にはならないので、この仕組みを活用して、相続対策が行われることもあります。

2.死亡保険の種類

死亡保険に分類されるものは主に2種類あります。

2-1.定期保険

定期保険とは一定の保険期間が定められている掛け捨て型の保険です。
設定されている保険期間は短いもので1年、長いものだと数十年に及ぶものもあります。

契約者は、保険期間中に保険会社が定めた保険料を支払うことになり、保険期間中に被保険者が死亡した場合は、契約で指定した受取人が保険金を受け取ります。

ただし、保険期間中に被保険者が死亡せず生存して満期を迎えた場合は、保険金が支払われることはありません。
その場合の保険料は掛け捨てとなります。

2-1-1.定期保険の特徴

定期保険は、性別や年齢ごとに予想されている保険期間中の死亡率を元に、必要となる死亡保険金の予想合計額を算出し、その金額を保険料として契約者全員で負担する仕組みになっています。

契約者が負担した保険料は、保険期間中に死亡した人に対して保険金として支払われることになります。
そのため、少ない保険料の負担で大きな死亡保障が得られるというメリットがある保険だといえます。

また、年齢が上がるにつれて死亡率が上昇するため、若い人の保険料は安く、年齢が上がるごとに保険料も上昇することになります。

2-1-2.定期保険が向いているケース

定期保険は、一定期間だけに限って大きな保障を確保したい場合に向いている保険だといわれています。

例えば、小さな子供がいる家庭などは定期保険を活用するとよいケースが多いです。
稼ぎ頭である親が死亡してしまうと、子供が成人するまでの生活費や教育費などが支払えなくなってしまう可能性があります。

そこで、子供が成人するタイミングで満期になる定期保険に加入することによって、少ない保険料で大きな保障を得られることになります。

また、各種特約を設定して給付金が得られる契約にすることで目的に応じた保険契約にすることも可能です。

2-2.終身保険

終身保険とは死亡保障が一生涯にわたって続き、被保険者が死亡した場合に必ず死亡保険金が支払われる保険です。

定期保険のように、保険会社に支払われた保険料のうち、掛け捨てとなった保険料を他の死亡した契約者の保険金に回すことができませんので、保険会社としては将来支払う保険金に見合った保険料を契約者に支払ってもらうことになります。

そのため、定期保険と比較すると終身保険の保険料は高くなり、必要な死亡保障のすべてを終身保険で用意しようとすると保険料が負担できなくなってしまうことが多くあります。

2-2-1.終身保険の特徴

保険料は掛け捨てではなく、高い貯蓄性をもっています。

例えば、長期間保険料を支払ったあとで保険契約を解約すると解約返戻金を受け取ることができます。

解約返戻金とは、契約者が支払った保険料のうち、保険金の支払いなどのために保険会社が保管することを義務付けられている責任準備金の中から、一定の解約控除などを差し引いた金額が解約時に契約者に支払われるものです。

解約時期や運用状況によっては支払った保険料の累計額に満たない解約返戻金になることも多いですが、長期間保険料を支払ったあとで解約した場合は、支払った保険料よりも多くの解約返戻金を受け取ることができる場合もあります。

保険料の払い込み期間は終身タイプのものもありますが、一般的には60歳で払い込み終了など、一定の時期まで保険料を支払い、その後は死亡保障だけが継続することになります。

保険料の払い込みが終了すると、終身保険として保険契約を続けるだけでなく、個人年金保険に移行したり、介護年金保険に変更したりできる場合が多いです。

もちろん解約して解約返戻金を受け取ることも可能です。

2-2-2.終身保険が向いているケース

終身保険は、その保険料の高さから多額の死亡保障を用意するためには向いていませんが、一生涯の保障が続きますので、葬式代などの備えを目的としたり、死亡保障を得ながら貯蓄を行う目的で加入するといった使い方が考えられるでしょう。

3. 生死混合保険に分類される養老保険

養老保険は死亡保険ではなく生死混合保険に分類されるのが一般的です。

生死混合保険とは、生存して保険期間満了を迎えた場合でも、保険期間中に死亡した場合でも保険金の支払いがあるタイプの保険です。

3-1.養老保険の特徴

養老保険は、定期保険と同様に一定の保険期間が定められており、保険期間中の死亡保障だけでなく、生存して満期を迎えた場合に満期保険金が支払われることから、一般的な養老保険では死亡保険金と満期保険金は同額で設定されます。

保険会社からすると、被保険者が保険期間中に死亡しても満期を生存して迎えたとしても、いずれにしろ保険金を支払うことになります。

そのため、契約者からは支払う保険金に見合った保険料を受け取る必要があり、終身保険の場合と同様、保険料は定期保険と比較するとかなり高くなります。

3-2.終身保険との保険料の比較

同じ死亡保障だった場合、終身保険と養老保険ではどちらの保険料が高くなるでしょうか?

運用の予定利率や被保険者年齢、保険会社の経費見合いにあたる事業経費率などの条件が同じだった場合は、養老保険の方が保険料は高くなると考えられます。

終身保険や養老保険の保険料は、保険会社が運用しており、長い期間運用できればその分だけ運用益が増加しますので、保険料を安くすることができます。

終身保険では、60歳で保険料の払い込みが終了し、平均寿命まで生存することを仮定すると、20年以上の運用期間がとれることになります。

一方、保険期間が定められている養老保険は終身保険よりも運用期間が短くなり、終身保険と同等の運用益を出すのは難しくなるのが一般的です。
そのため、保険料は養老保険が最も高く、次いで終身保険、かなりの差があって定期保険が最も安くなります。

4. まとめ

死亡保険とは被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われるタイプの保険です。

死亡保障を得るために加入する場合は、目的に応じて適切な保険を選ぶことが大切です。

定期保険は保険料は掛け捨てで、一部の例外を除いて解約しても解約返戻金がないケースがほとんどですが、少ない保険料の負担で大きな死亡保障を得たい方におすすめです。

保険料が高くなりますが、一生涯の保障と高い貯蓄性がほしい場合は終身保険を検討してみるのもいいでしょう。

また死亡保障と貯蓄性の両方を確保したい場合は養老保険という選択肢もあります。

保険に入る目的をはっきりさせ、種類ごとの特徴を理解したうえで、自身にとって最適な保険を選びましょう。

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