要注意!契約内容によって変わる受取時の死亡保険金の税金の種類

2017年5月26日
生命保険
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保険の契約内容によって、受け取る死亡保険に税金がかかることをご存じでしょうか?

生命保険に加入している状態で被保険者が死亡すると、保険会社から受取人に対して死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金は、契約者や被保険者、受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が変わってきます。
そのため、どの組み合わせの場合にどのような税金がかかるのかを理解しておくことは保険契約を理解するうえで大切なポイントです。

そこで、死亡保険金にかかる税金の種類について、死亡保険金受取時の注意点などとあわせて解説します。

1. 死亡保険金に相続税がかかる場合

1-1.死亡保険金に相続税がかかるケースとは

契約者(保険料負担者) A
被保険者 A
受取人 B

生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると契約上の受取人に対して死亡保険金が支払われますが、保険料負担をしている契約者と被保険者が同一の場合には、死亡保険金を受け取った人に対して相続税が課税されることになっています。

例えば、自分が死亡したら妻に保険金を残そうとして夫が保険契約を締結する場合、通常は保険契約者であり保険料負担者となるのが夫で、被保険者も夫、受取人は妻になります。
この契約においては、夫が死亡すると妻に死亡保険金が支払われます。

また、夫が負担した保険料は死亡保険金という形で妻にわたることになるため、夫の死亡によって、妻は夫が用意してくれた財産を取得することになります。
そうなると妻は夫の死亡によって財産を受け取った状態にかなり近いといえます。

死亡保険金は民法上の相続財産には該当しないため、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算をするにあたっては、みなし相続財産という扱いとなり、相続税の課税対象になるのです。

1-2. 相続税が課税される場合の注意点

相続税が課税される場合の死亡保険金の受け取りに関する注意点は3つあります。

1-2-1.相続人以外でも保険金は受け取れる

相続税は課税されますが本来の相続財産ではないため相続人以外でも保険金は受け取ることができます。

原則として民法上の法定相続分の計算上、死亡保険金は遺産分割の対象から除かれますので、相続人以外に財産を残したい場合などの相続対策として活用することができます。

1-2-2. 生命保険の非課税控除の適用

紹介した事例(契約者・被保険者:夫、受取人:妻)では、妻は夫の相続人にあたりますので、相続税の算出時には、生命保険の非課税控除(法定相続人の数に500万円を乗じた金額非課税となる)の適用を受けられます。

しかし、代襲相続人ではない孫や親戚、他人など相続人以外が死亡保険金を受け取った場合は、死亡保険金の非課税規定の適用はありませんので正しく理解しておく必要があるでしょう。

1-2-3. リビングニーズ特約を適用している場合

リビングニーズ特約とは余命6カ月以内と診断された場合に生前に受け取れる保険金で、所得税は非課税とされています。

しかし、死亡時までに使い切れない分は相続税の課税対象となります。
この場合、死亡保険金の非課税の適用はないという点を理解しておく必要があるでしょう。

2. 死亡保険金に所得税がかかる場合

2-1.死亡保険金に所得税がかかるケースとは

契約者(保険料負担者) A
被保険者 B
受取人 A

生命保険の契約において、保険料負担者である契約者と受取人が同一人物で、被保険者が別の人物である際に、死亡保険金の支払いがあった場合、受取人には所得税が課せられることになっています。

死亡保険金は被保険者の死亡を原因として受取人が財産を得ることになりますので相続税の課税対象と考えがちですが、すべての死亡保険金が相続税の課税対象になるわけではありません。

例えば、妻が保険料を負担する契約者、受取人で、夫が被保険者という生命保険契約で、夫が死亡した場合、妻が死亡保険金を受け取ることになります。

このケースのお金の流れを考えてみると、妻が自らの財産を減らして保険料を負担し、死亡保険金という形で財産を得ることになり、生存している同一人物の中でお金の流れが完結していることになります。

この場合は、死亡保険金から支払った累計保険料を控除した金額分の所得を得ていると考えられるため、所得税の課税対象になります。

2-2.所得税が課税される場合の注意点

2-2-1.確定申告で受けられる特別控除がある

所得税の確定申告を行ううえで、所得は10種類に区分して把握することになっていますが、死亡保険金による所得は一時所得に分類されます。

一時所得は、受け取った死亡保険金から支払った保険料を差し引いたうえでさらに50万円の特別控除が認められています。

さらに、総所得計算をする場合は特別控除を引いた残額の2分の1が課税対象になりますので、一定の節税効果があるといえるでしょう。

2-2-2. 契約者に保険料の負担能力がない場合

死亡保険金に所得税がかかる場合で、さらに契約者に保険料の負担能力がない場合は注意が必要です。

例えば、子供を契約者として子供自身が保険料を負担し、被保険者を夫、受取人を子供とする保険契約を締結したとします。

この場合、保険料負担者である契約者と受取人が生存していて、契約者と受取人が同一人物ですので、所得税の課税対象になります。

しかし、契約者が子供であれば通常は保険料負担能力がありません。

その場合、親が子供に対して保険料相当の資金を提供している可能性があります。
そうなると、親から子供に保険料相当の資金に関して贈与があったとみられる可能性があります。

相続対策としてこの組み合わせの保険契約を締結することがありますが、贈与税の負担が多額になり、相続税の節税効果が帳消しにならないように注意する必要があります。

3. 死亡保険金に贈与税がかかる場合

3-1.死亡保険金に贈与税がかかるケースとは

契約者(保険料負担者) A
被保険者 B
受取人 C

死亡保険金に贈与税が課税されるのは、契約者と被保険者、受取人すべて別の人物である場合です。

例えば、契約者を妻、被保険者を夫、受取人を子供にして生命保険契約を締結して夫が死亡すると、死亡保険金が子供に支払われます。

この場合のお金の流れを考えてみると、妻が保険料を支払うことによって妻の財産が減少し、子供は何も負担せずに死亡保険金という財産を受け取ることになります。

死亡したのは夫であり、妻も子供も生存していますので、生きている者同士の間で財産の移転が行われたとみることができます。

そのため、子供が受け取った死亡保険金は保険料を控除することなく全額が贈与税の課税対象になるのです。

3-2.贈与税が課税される場合の注意点

死亡保険金に贈与税が課税される場合の注意点は、贈与税の計算にあたっては、死亡保険金だけでなく、同一年中にあったその他の贈与も合算して贈与税を計算することになるため、注意が必要です。

贈与税には確定申告を行うにあたって年間で110万円の基礎控除が認められていますが、計算上、贈与ごとに控除するのではなく1年間の贈与額の合計に対して1回だけ差し引けることになっています。

死亡保険金は110万円を超えることが多いと考えられますので、贈与税の負担が生じる可能性が高いため、この点を理解したうえで、贈与税の確定申告を行う必要があります。

4.まとめ

生命保険契約から支払われる死亡保険金は、被保険者の死亡によって受取人に支払われるものですが、保険契約の形態によって課税される税金が変わってくることを紹介しました。

相続対策として生命保険を活用する場合には、保険契約の形態によって税効果が変わってくる可能性が高いため、どのような契約形態にするかについては、税額試算を行ったうえで判断することが大切でしょう。

また、保険料負担能力がない者を契約者にする場合は、保険料の贈与に関する贈与税の負担についても十分考慮する必要があります。

さまざまな契約形態を検討したうえで、それぞれの目的に合った保険契約をすることをおすすめします。

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