
企業と従業員の両方のために!労災上乗せ保険に加入しよう
近年では、労働災害の被害に遭った従業員(被災者)やその遺族が、企業を相手取り損害賠償を請求するケースが増加傾向にあります。
しかし企業が多額の損害賠償金を払わなければならなくなった場合、政府の労災だけではとてもカバーしきれないのが事実です。
そのようなリスクを補うために加入を検討されている経営者の方も多いのではないでしょうか?
今回は「労災上乗せ保険」(労働災害総合保険)についてご紹介します。
経営者のみなさんは、労災上乗せ保険の内容についてしっかり理解したうえで、加入を検討してみてください。
1.労災上乗せ保険とは?
通常、従業員が業務中に病気やケガをしたときには、政府が運営する政府労災(労働者災害補償保険)によって災害補償が行われます。
しかし、政府労災がカバーしてくれるのは必要最低限の範囲だけです。
たとえば労働災害によって被災者が死亡してしまった場合、政府労災だと1,000万円程度の金額までしか補償してくれません。
それに加えて、もし遺族が企業に対して損害賠償を請求してきてしまった場合には、とても政府労災だけではカバーしきれないのです。
保険の種類 | 補償範囲 |
---|---|
政府労災(労働者災害補償保険) | 労働者を持つすべての企業が対象 |
労災上乗せ保険 | 政府労災保険に加入しているすべての事業者が対象 |
1-1. 保険会社が上乗せ補償を肩代わりしてくれる
「労災上乗せ保険」は、そんな政府労災だけではカバーしきれない補償範囲を「政府労災の上乗せ」という形でカバーしてくれます。
強制加入である政府労災に対し、労災上乗せ保険は各企業が任意で加入するものであるため、一部の企業からは「任意労災」とも呼ばれています。
2. 労災上乗せ保険のメリット
労災上乗せ保険には、以下のようなメリットがあります。
2-1. 無記名方式である
労災上乗せ保険には、契約時に名簿を書いて提出する必要がない「無記名方式」の保険が多くあります。
そのため、同じ作業現場でも日によってメンバーが替わる建設現場などでは、無記名方式の保険がとても役に立ちます。
2-2. 従業員の福利厚生を充実させることができる
企業が労災上乗せ保険に加入すれば、そこで働く従業員も安心して働けるようになります。
求人広告を出す際に労災上乗せ保険に加入していることを広告に明記しておけば、応募者数も増えやすくなることでしょう。
2-3. 保険料を全額損金処理できる
労災上乗せ保険の契約者が支払う保険料は、全額を損金として処理をすることができます。
3. 「労災上乗せ保険」と「政府労災保険」の違い
労災上乗せ保険と政府労災保険には、具体的に以下のような違いがあります。
3-1. 給付項目が違う
それぞれの保険の給付項目は、以下の通りです。労災上乗せ保険に加入をすれば、両方の項目の給付を受けることができます。
政府労災保険 | 労災上乗せ保険 |
---|---|
療養(補償)給付 休業(補償)給付 障害(補償)給付 遺族(補償)給付 介護(補償)給付 葬祭料 傷病(補償)年金 二次健康診断等給付 など |
死亡に対する法定外補償保険金 後遺障害に対する法定外補償保険金 休業に対する法定外補償保険金 災害付帯費用 など |
3-2. 対象事業が違う
政府労災保険の対象事業は「労働者を使用するすべての事業」で、一部の例外を除き強制加入となっています。
それに対し、労災上乗せ保険の対象事業は「政府労災保険に加入しているすべての事業」です。
つまり、労災上乗せ保険に加入するためには、まず政府労災保険に加入しておかなければならないのです。
3-3. 対象労働者が違う
政府労災保険の対象労働者は「当該事業に使用される全労働者」です。
一方で労災上乗せ保険も対象労働者は同じなのですが、こちらの場合はパートやアルバイトなどの臨時雇いを除外して加入することができます。
4. 労災事故を補償する各種保険
4-1. 傷害保険
「就業中の事故によるケガ」に限定した保険であるため、保険料はリーズナブルとなっています。
「記名式」と「無記名式」の両方があり、無記名式では下請け会社のスタッフなども補償の対象に含めることができます。
この保険は、政府労災保険とリンクをしている必要はなく、個別に加入する事も可能ですし、労災申請をしなくても保険金が支払われるというメリットもあります。
4-2. 使用者賠償責任保険
労災事故によって、被災者である従業員が雇用主に対して損害賠償を請求した場合に適用される保険です。
従業員の権利主張に対する意識が高まっている昨今では、必要度の保険となっています。
4-3. 法定外補償
休業や死亡、後遺障害の補償をしてくれる、損害保険会社が引き受けする補償制度です。
これらはいずれも政府労災に上乗せするものであるため、補償を受けるためには労災に認定される必要があります。
4-4. 生命保険
名称の通り、生命保険タイプの労災上乗せ保険となっています。
労災事故以外も補償の対象となりますが、契約方式が「記名式」のみであるため、人の入れ替わりが激しい業種には向いていません。
5.まとめ
どのような業種の企業にも、労働災害によって被害を受けた被災者が企業を訴えるリスクは少なからず存在します。
そのため労災上乗せ保険への加入は、今やどの企業にとっても必須といえるでしょう。
まだ加入をしていないという経営者の方は、この機会にぜひ労災上乗せ保険に加入をしておいてはいかがでしょうか?
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